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中国、外国籍個人への配当免税を廃止

コラム
2026.11.05
中国、外国籍個人への配当免税を廃止

 中国で、外国籍個人に対する配当の免税措置が30年以上ぶりに見直されました。

 

 これまで、外国籍個人が中国の外資系企業(外商投資企業)から受け取る配当については、個人所得税が免除されていました。しかし、2026年9月1日からこの免税措置が廃止され、20%の個人所得税が課されることとなりました。今回の変更は、財政部・税務総局公告2026年第27号によるものです。

 

 一方、今回の改正対象は外国籍の「個人」です。日本法人などの外国法人が中国企業から受け取る配当については、中国では従来から原則10%の企業所得税が課されており、今回の改正による変更はありません。そのため、日本法人が中国現地法人を保有する一般的な日系企業にとっては、今回の改正による直接的な影響は限定的と考えられます。

 

 今回の改正を受けて気になるのが、外国籍個人に対するその他の免税措置の今後です。今回廃止された配当の免税措置は、1994年に公布された個人所得税に関する通知(財税字〔1994〕20号)に定められていました。この通知には、配当のほかにも、外国籍個人が一定の要件を満たして受け取る住宅補助、帰省費、語学研修費、子女教育費などの免税措置が定められています。今回、そのうち配当に関する規定だけが廃止されました。

 

 もちろん、これらの免税措置まで廃止されることが決まったわけではありません。住宅補助、語学研修費、子女教育費等については、現時点では2027年12月31日まで継続することが明記されています(財政部・税務総局公告2023年第29号)。

 

 ただ、30年以上続いてきた外国籍個人向けの免税措置の一つが今回実際に廃止されたことは、今後を考えるうえで気になる動きです。仮に住宅補助や子女教育費などの免税措置も見直されれば、特に駐在員の税負担を会社が補填している日系企業では、中国へ駐在員を派遣するコストの増加につながります。今後、外国籍個人向けの税制がどのように見直されていくのか、引き続き注目しておく必要がありそうです。

 

 

※ YouTube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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