3月から4月にかけては人事異動のシーズンです。
中国駐在員においても例外なく、この時期は歓送迎会のハイシーズンとなります。
異動に伴い必要な手続きがありますが、今回はその中の留意事項について取り上げます。
1.帰任する駐在員
1)個人所得税
個人所得税のステータス(居住者または非居住者)の確認をお願いします。
個人所得税は暦年単位でステータスを判定します。
- 居住者:暦年単位で中国滞在期間が183日以上
- 非居住者:暦年単位で183日未満
たとえば、2026年4月に帰国する駐在員は、2026年のステータスは非居住者となります。
前年から駐在している場合、駐在継続の前提で「居住者」となっていますが、急遽4月に帰国する場合は本来「非居住者」が正しいステータスです。
この場合、「居住者」から「非居住者」へのステータス変更は原則として翌年1月1日から1月15日までの期間に行います。
しかし、税務局によっては前倒しで対応を認める可能性があるため、本帰国前に税務局へ相談することをお勧めします。
2)工作許可・居留許可のライセンス
原則として、帰国前に工作許可証・居留許可証の抹消手続きが必要です。
ただし、実務上は許可証を更新しなければ期限満了により効力が失われるため、特に対応しないケースもあります。
しかし、ビザ申請をAランクで行っている場合は各種優遇を受けているため、当局が抹消まで管理しています。
そのため、Aランクで許可証を取得している場合は、抹消手続きまできちんと行うことが望ましいです。
2.赴任する駐在員
1)工作許可証取得時の職務履歴
過去に中国赴任していた方が再赴任する事例が増えています。
この場合、新たに工作許可を申請する際に職務履歴を提出しますが、過去の赴任時の申請データや実際の赴任記録と照合され、一致しない場合は申請書類の修正を求められます。
職務履歴では前職の在職証明を要求されることも多く、再赴任する駐在員は前職の在職証明が取得できないと申請が認められないケースもありますので、ご留意ください。
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