前回は、記載要領の全体像や、実際にどのような事項を報告する必要があるのかについて、概要を整理していきました。
今回は、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」について具体的に確認していきます。
「特定多国籍企業グループ等報告事項等」に記載すべき内容は、提出義務者である内国法人がグループ内でどのような位置づけ(最終親会社等、中間親会社等、通常の構成会社等など)にあるかによって提供する情報の範囲が異なります。大きく分けて以下の3つの内容から構成されます。
こちらからご確認ください。
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