MENUCLOSE
無料デモを試す 今すぐ
資料ダウンロード
JP | EN
TOPICS
トピックス
Home > トピックス > 租税条約に基づく情報交換の基本

租税条約に基づく情報交換の基本

コラム
2026.07.16
租税条約に基づく情報交換の基本

 国際取引や海外資産の保有が広く行われる中で、税務当局も国境を越えた情報収集を進めています。税務署はどのようにして国外の情報を把握しているのでしょうか。今回は、その仕組みの一つである「租税条約等に基づく情報交換」についてご紹介します。

 

 税務署は諸外国の税務当局との間で「租税条約等に基づく情報交換」を行っています。この租税条約等に基づく情報交換には1.要請に基づく情報交換、2.自発的情報交換、3.自動的情報交換と主に3つの形態があります。

 

1.要請に基づく情報交換
 日本で税務調査等を進めるに当たり、海外取引に関して、国内では入手できない具体的な情報がある場合に、相手国の税務当局に情報提供を要請できるものです。

 

2.自発的情報交換
 日本の納税者に対する調査の過程で把握した情報のうち、海外の税務当局に有益な情報を提供するものです。

 

3.自動的情報交換
 法定調書などから把握した非居住者への支払等に関する情報を一括して受領国へ送付するものです。
 また、非居住者のもつ金融口座情報を税務当局間で自動的に交換する「共有報告基準(CRS)」という基準があります。CRS情報とは租税条約に基づき各国の金融機関が収集した口座情報や金融資産の残高、配当等の情報を指します。各国の課税当局間で年1回自動的に交換されています。令和8年現在、日本の報告対象国は108か国です。

 


 また上記に加え、暗号資産取引が増加していることから、「暗号資産等報告枠組み(CARF)」が策定されています。日本も令和9年から各国との情報交換を開始する予定で、法整備を進めています。

 

 このように税務署は諸外国との情報交換を通じ、国外の情報収集を進めています。海外取引や海外資産についても適切に管理をし、日ごろから取引内容の把握や資料の整備を行うようにしましょう。

 

 

<参考リンク>
国税庁
・租税条約等に基づく情報交換
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eoi/index.htm
・共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
・「報告対象国」一覧表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/crs_country.pdf
・暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CARFコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


役立つ情報をお送りします

CONTACT GLASIAOUS は拠点毎に合わせた経営管理が
可能です

詳細が気になる方はまずは
資料をご覧ください