令和8年11月1日から、外国人旅行者向けの消費税免税制度が「リファンド方式」に変更されます。
これまでは、外国人旅行者等に商品を販売する際、その場で消費税を免除していました。
改正後は、購入者がいったん消費税込みの価格を支払い、出国時に税関で商品の国外への持ち出しが確認された後、免税店等が消費税相当額を返金する仕組みになります。
今回の改正は、免税店の販売手続だけでなく、売上計上、消費税の会計処理、購入者への返金にも影響します。
現行制度との違いとともに、免税店における会計処理や実務上の注意点を確認しておきましょう。
こちらからご確認ください。
役立つ情報をお送りします