会社の役員でありながら、営業部長や総務部長など、従業員としての仕事もしている方はいないでしょうか。
このような方について、税務上「使用人兼務役員」に該当する場合があります。
使用人兼務役員に該当すると、給与や賞与の税務上の取扱いが通常の役員とは異なることがあります。
今回は、使用人兼務役員とはどのような人なのか、給与や賞与を支給する際にどのような点に注意すべきなのかをご説明したいと思います。
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