海外へ商品を輸出している事業者にとって、消費税の「輸出免税」は重要な制度です。
輸出取引については、国内で消費されるものではないことから、一定の要件の下で消費税が免除されます。
一方で、輸出免税の適用を受けるためには、単に「海外へ商品を発送した」という事実だけではなく、輸出取引であることを証明する書類を保存することが必要です。
令和8年度税制改正では、この輸出免税について、現金等によって輸出代金を受領する取引を対象として、追加の証明書類の保存を求める見直しが行われましたので、内容を確認していきたいと思います。
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