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米国源泉所得税とW-8BEN・W-8BEN-E

コラム
2026.10.08
米国源泉所得税とW-8BEN・W-8BEN-E

 米国の取引先やプラットフォーム・証券会社等から「W-8BEN」や「W-8BEN-E」の提出を求める通知が来る場合があります。聞き慣れない書類で、戸惑ったことはないでしょうか。


Q:W-8BEN・W-8BEN-Eとは?
A:W-8BEN・W-8BEN-Eとは、米国源泉所得となる収益(配当・利子・ロイヤリティ等)を受け取る際に、米国外の居住者(日本の居住者または法人)であることを証明する書類です。
W-8BENは個人(個人事業主やフリーランス)が使用する書式、W-8BEN-Eは法人が使用する書式となります。(最後の「E」はEntity=法人の意味)

 

Q:提出するとどうなる?
A:日米租税条約に規定されている源泉所得税の減免を受けることができます。
米国では、米国源泉所得となる収益(配当・利子・ロイヤリティ等)を外国人や外国法人に支払う際、原則として30%の源泉徴収が行われます。
ただし、日本と米国の間には日米租税条約が結ばれており、W-8BEN・W-8BEN-Eを提出することで租税条約に規定されている源泉所得税の減免を受けることができます。

 

Q:どんな場合に提出を求められる?
A:米国企業等から米国源泉所得となる収益を受け取る可能性がある場合に提出が求められます。
該当する例としては、次のようなものがあります。

 

  • 米国企業からロイヤリティを受け取っている
  • 米国プラットフォーム(YouTube・Google等)から配信収益や広告収入を受け取っている
  • 米国の投資商品(株式や債券等)を保有し、配当や利子を受け取っている

 


 W-8BEN・W-8BEN-Eは、一般的に記載内容に変更がない限り、署名した日から起算して3年後の12月31日まで有効です。期限が切れた場合は、再度提出を求められます。

 

 英語のフォーマットを見ると身構えてしまいますが、提出することで源泉徴収税額を抑えられる場合があります。提出を求められた際は、内容を確認のうえ適切に対応しましょう。

 


<参考リンク>
JETRO
・米国からロイヤルティーを受け取る場合の源泉税課税
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001117.html

IRS
・Instructions for Form W-8BEN
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf
・About Form W-8 BEN-E, Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben-e

 

 

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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