今回は所得税法上・外為法上それぞれの居住者・非居住者の定義について解説いたします。
<所得税法上の定義>
◇居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
◇非居住者 居住者以外の個人
居住者・非居住者というと、まずこちらの定義を思い浮かべる方が多いかと思います。
例えば非居住者に対して国内源泉所得の支払いをする場合は源泉徴収が必要となることがありますが、この場合に所得税法上の定義を用いて非居住者の判定を行います。
<外為法上の定義>
◇居住者 本邦内に住所又は居所を有する自然人および主たる事務所を有する法人
- 本邦人の場合:本邦内に住所又は居所を有する者
- 外国人の場合:本邦内にある事務所に勤務する者 本邦に入国後6月以上経過するに至った者
◇非居住者 居住者以外の自然人および法人
- 本邦人の場合:本邦帰国後6か月未満で、かつ本邦以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者
- 外国人の場合:居住者以外の自然人および法人
外為法とは外国為替及び外国貿易法という法律を指します。
例えば非居住者に対する役務提供は輸出免税の適用を受けることが可能ですが、その際の要件となる非居住者の判定はこちらの区分で判定を行います。
また免税店で商品を購入できる対象者についても、外為法の定義に基づく非居住者と定められています。
それぞれ定義されている内容が異なりますので、判定の際にはご留意ください。
<参考リンク>
国税庁HP
「No.2875 居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「No.6551 輸出取引の免税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
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<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
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