2025年10月15日から、中国における不正競争防止法の改正が施行されます。
今回はそのポイントを取り上げたいと思います。
改正版:不正競争防止法
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202506/t20250627_446247.html
【混同行為の規制強化(第7条)】
混同行為とは自己の製品が他人の製品であるかのように、または他人と特定の関係があるように誤認させる行為とされています。
具体的には商標はもちろん、ドメイン・アカウント名・アイコンの無断使用や、他社の商標等を検索キーワードに設定することも規制対象となっています。
【収賄の禁止(第8条)】
取引の機会または競争上の優位性を得るため、賄賂を贈ってはならないこと、ひいては、受け取ってはいけないことが規定されています。また従業員による賄賂は、その従業員が属する組織(→法人)の行為とみなされることとなっています。
従業員が収賄を受けていた場合に現地法人のリスクとなるため、就業規則で収賄禁止を改めて明確に記載、認識させ、こういった研修を定期的に実施する等の対応が求められることになりそうです。
【大企業による支配的地位の乱用禁止(第15条)】
中小企業に対して、明らかに不合理な支払条件、支払方法の受け入れや、代金の支払いを遅延させてはならないこととなっています。
先日も別の通知で大企業は60日以内に代金を支払わなくてはいけないというものや、自動車業界団体が、「完成車メーカーと部品サプライヤーの支払い規範」を発表し、その中でも最長60日以内に支払うことや、中小サプライヤーには現金や銀行保証つき手形での決済を行うなど政策的に進めようという意図が見受けられます。
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<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
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