ご自身が販売会社として海外から商品の仕入れを行い、その後国内の会社へ販売をされている方も多いのではないでしょうか。一見国内の会社への商品販売について、消費税は課税取引として判断したくなりますが取引内容を精査して課税区分の判定が必要です。
消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当する場合については課税されることとなっております。今回のように商品などの資産を販売する際は国内で行われた取引か否かについて、その資産を販売したときの所在地で判断いたします。
商品購入後に国内へ搬入し国内の企業や消費者 へ販売…課税売上
海外から購入した商品を国内に搬入後に国内の企業や消費者へ販売をした場合、資産の所在地は国内にあることから国内で購入した商品を国内で販売した際と同じく国内取引に該当し課税売上となります。
商品購入後も国内へ搬入しないまま国内 の企業や消費者へ販売…不課税売上
海外に商品がある状態のまま国内の企業や消費者へ販売をした場合、資産の所在地は国外にあることから国外取引に該当し不課税売上となります。
保税地域内にある商品を国内の企業や消費者へ販売…輸出免税
保税地域にある商品については外国貨物という扱いになります。消費税法上、外国貨物の譲渡や貸付けについては消費税を免除する旨規定されていることから、保税地域内にある商品を国内の企業や消費者へ 販売した際には輸出免税となります。
国際的な取引が活発化している昨今では輸送コスト削減、消費者の手に渡るまでの時間の短縮等の観点から「A国で製造された金型を購入した後もA国で使用したい」、「B国で製造された商品を購入した後はそのままC国へ販売したい」などの要望が考えられます。その際には消費税の判定方法についてご注意ください。
<参考条文等>
消費税法 4条3項一「課税の対象」
消費税法 7条1項二「輸出免税等」
消費税法 基本通達 5-7-10「資産の所在場所が国外である場合の取扱い」
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<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>