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【国際相続】海外居住と小規模宅地の特例

コラム
2024.05.13
【国際相続】海外居住と小規模宅地の特例

配偶者(外国人)が亡くなった時に海外に居住していたとしても、死亡日以前10年以内に日本に住所があった場合は国外の財産についても日本の相続税が課税されます。
海外に所有する自宅については小規模宅地の特例を受けることができるのでしょうか。

 

こちらからご確認ください。


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