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中国 小規模薄利企業に対する企業所得税の優遇政策

コラム
2023.06.08
中国 小規模薄利企業に対する企業所得税の優遇政策

 中国においては、小規模薄利企業に対する企業所得税の優遇政策が取られています。今回はこちらを取り上げたいと思います。

 

1.小規模薄利企業の要件
下記の全ての要件を満たす中国法人
 (1)年度課税所得額300万元以下
 (2)従業員300人以下
 (3)資産総額5000万元以下

→ 小規模薄利企業という定義ではありますが、製造業を除けば、(1)課税所得以外の(2)従業員及び(3)資産総額の条件を満たす中国法人は少なくないと思います。

 

2.適用税率
課税所得300万元以下の場合
課税所得を25%に減額し、20%の税率を適用する。実質税率5%。

→ 一般税率25%と比較し、実質税率5%と20%引き下げ効果。
但し、300万元を超過してしまうと、小規模薄利企業の要件を満たさないため、課税所得全体に一般税率25%が課税されることに注意!

 

3.適用期限
2024年12月31日
根拠規定:
 (1)財政部 税務総局公告2023年第6号
 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5185878/content.html
 (2)財政部 税務総局公告2022年第13号
 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5173677/content.html

→ 100万元以下の部分については、22年までは実質税率2.5%となっていましたが、23年3月に上記6号公告が発表され、実質税率5%となり、24年末までとなりました。

 

4.小規模薄利企業の税率の変遷
小型薄利企業の企業所得税優遇の変遷

【小型薄利企業】
下記三つの条件に同時に符合する企業
 (1)年度課税所得額300万元以下
 (2)従業員300人以下
 (3)資産総額5000万元以下

 

【注意】
利益を299万元に抑えたが、交際費・福利厚生費が税務上基準金額を上回り利益が301万元に。
 ・299万元の時 → 299×5%=14.95
 ・301万元の時 → 301×25%=75.25


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