中国においては、小規模薄利企業に対する企業所得税の優遇政策が取られています。今回はこちらを取り上げたいと思います。
1.小規模薄利企業の要件
下記の全ての要件を満たす中国法人
(1)年度課税所得額300万元以下
(2)従業員300人以下
(3)資産総額5000万元以下
→ 小規模薄利企業という定義ではありますが、製造業を除けば、(1)課税所得以外の(2)従業員及び(3)資産総額の条件を満たす中国法人は少なくないと思います。
2.適用税率
課税所得300万元以下の場合
課税所得を25%に減額し、20%の税率を適用する。実質税率5%。
→ 一般税率25%と比較し、実質税率5%と20%引き下げ効果。
但し、300万元を超過してしまうと、小規模薄利企業の要件を満たさないため、課税所得全体に一般税率25%が課税されることに注意!
3.適用期限
2024年12月31日
根拠規定:
(1)財政部 税務総局公告2023年第6号
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5185878/content.html
(2)財政部 税務総局公告2022年第13号
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5173677/content.html
→ 100万元以下の部分については、22年までは実質税率2.5%となっていましたが、23年3月に上記6号公告が発表され、実質税率5%となり、24年末までとなりました。
4.小規模薄利企業の税率の変遷
小型薄利企業の企業所得税優遇の変遷

【小型薄利企業】
下記三つの条件に同時に符合する企業
(1)年度課税所得額300万元以下
(2)従業員300人以下
(3)資産総額5000万元以下
【注意】
利益を299万元に抑えたが、交際費・福利厚生費が税務上基準金額を上回り利益が301万元に。
・299万元の時 → 299×5%=14.95
・301万元の時 → 301×25%=75.25