春の異動の時期です。特に今年はゼロコロナ政策の廃止に伴い、この3年間に比べて、異動が多くなるのではないでしょうか?
人事異動に伴い、中国駐在員の個人所得税への影響が出てきますので、今回はそちらを取り上げたいと思います。
1.外国籍駐在員の個人所得税の申告
暦年単位(1月1日~12月31日)で、中国の滞在期間に応じて、ステータスが変わります。
1)中国に183日以上滞在する場合 → 居住者
2)中国に183日未満滞在する場合 → 非居住者
2.居住者と非居住者の課税方式の違い
・居住者
→累計金額にて申告・納税を行います。
年の前半は低い税率が適用され、年の後半は高い税率が適用される可能性が高いです。
・非居住者
→月単位で申告・納税を行います。
毎月の給与が変わらない場合は、毎月同じ税率が適用されます。
3.年の中途で帰任になる場合の留意事項
前年まで居住者で申告していた場合、引き続き居住者で申告している可能性が高いです。その場合、帰任する年に183日未満の滞在となると、非居住者へステータスが変更となるため、非居住者での申告へ修正が必要です。
4.検討事項
居住者から非居住者への修正申告を進行月で行う場合、追加納税額が発生する場合は、延滞金が発生します。しかし、翌年1月1日から1月15日までに居住者から非居住者への修正申告を行う場合は、追加納税額は発生しないため、延滞金も発生しません。
ただし、この場合、帰任後に申告・納税することになり、納税額を会社が負担すれば、帰任した個人に対する給与所得となるため、日本で確定申告が必要となります。
役立つ情報をお送りします