2026年5月28日に日・フィリピン新租税条約の署名が行われました。フィリピンに子会社・親会社がある企業に特に影響が見込まれる改正内容です。
大まかな改正内容は以下の通りです。
- 独立企業原則に基づきPE利得を計算すると規定している
- 配当や映画フィルム等の使用料に対する所得税は軽減される
- 相互協議手続き、情報交換等の相互支援、条約の特典の乱用防止について規定している
フィリピンに子会社・親会社がある場合、特に影響が大きい配当に対する課税について詳しくご説明します。
<改正ポイント>
投資所得に対する課税(第十条 改正)
持ち株割合90%以上・保有期間6カ月以上の場合、配当に係る税率が10%→5%に変更
例)フィリピンの子会社から配当を受け取っている場合
- どんな影響?:配当に係る所得税が軽減される
- どのくらい?:今まで10%源泉徴収されていたところ、改正により5%に軽減される
- いつから?:租税条約の効力が生じた年の翌年の1月1日以後受け取る配当から
- やることは?:フィリピン子会社へ租税条約の適用に関する手続きを取ってもらうよう依頼する
今回は日・フィリピン新租税条約の改正内容について取り上げました。特に配当の税率5%を適用する場合は事前の手続きが必要になりますので、期限にはご留意ください。
<参考リンク>
財務省
・フィリピンとの新租税条約が署名されました
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20260528phl.html
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai
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