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国境を越えた役務提供に関する消費税の課税関係について(リバースチャージ方式)

コラム
2026.06.18
国境を越えた役務提供に関する消費税の課税関係について(リバースチャージ方式)

 電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされています。

 

 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます。(リバースチャージ方式)

 

 この事業者向け「電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、役務の性質や役務の提供に係る取引条件などから役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。具体的には、インターネットを介した広告の配信やインターネット上でゲームやソフトウエアの販売場所を提供するサービスなどをいいます。

 

 国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。

 

 ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者が一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間もしくは簡易課税制度が適用される課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。

 

 したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。(リバースチャージ方式に関する経過措置)

 

 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外(消費者向け取引)のものについては、「電子書籍や音楽の配信等」国外事業者に申告納税義務を課す方式となっています。(国外事業者申告納税方式)

 

 国外事業者が日本国内で電子書籍配信などの「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う場合、国外事業者自身が日本の税務署へ消費税を申告・納付する「国外事業者申告納税方式」が適用されます。これに伴い、従来の登録国外事業者制度は廃止され、インボイス(適格請求書)制度へ移行しました。

 

 登録国外事業者制度とは、国外から日本国内の消費者向けに電子書籍や配信サービスなどのデジタルコンテンツ(電気通信利用役務)を提供する事業者に対し、消費税の申告・納税義務を課す制度であり、国税庁長官の登録を受けた事業者を指します。2023年10月のインボイス制度導入に伴い、旧制度は廃止され、登録国外事業者は原則として「適格請求書発行事業者」とみなされています。

 

 国内消費税におけるインボイス制度が国外事業者にも影響している点は珍しいため、今回のリバースチャージに絡めて取り上げてみました。


<参考リンク>
国税庁HP
・国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
・リバースチャージ方式による申告を要する者
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm
・No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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