NISAは日本の居住者等が開設した非課税口座内で取得した上場株式等について、その配当等や譲渡益が非課税となる制度です。
令和8年税制改正にて、NISAに係る所在地確認の手続きの見直しが行われました。現在はNISA口座を開設している顧客に対し、10年経過時(その後は5年毎)に金融機関が氏名及び住所を郵送等により確認しています。
改正後は、今後策定予定の業界ガイドラインに基づき、金融機関がNISA口座開設者の住所等の変更の有無を確認します。変更の可能性がある顧客について、一定期間内に異動届出書の提出がなければ、当該口座に上場株式等を受け入れないこととする等の運用上の対応を行い、その年の当該口座に係る非課税口座年間取引報告書にその旨を記載することとなりました。
なお海外転任の命令を受けた等の理由で非居住者となる場合は、出国する日の前日までに継続適用届出書を提出することで、約5年間にわたりNISA口座に預けている株式等について非課税の適用を受けることができます。出国中に住所が変更となった場合でも異動届出書の提出は不要で、帰国後に帰国届出書を提出すればNISA口座で新たな株式等の買付が可能となります。
※継続適用届出書による手続きの取扱い有無については金融機関によって異なります。詳細はお取引先の証券会社に直接お問い合わせください。
<参考リンク>
金融庁
・NISA特設ウェブサイト よくある質問
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai