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ベトナムにおける居住者判定

コラム
2026.06.04
ベトナムにおける居住者判定

 ベトナムにおける個人所得税上の居住者・非居住者の判定は非常に重要になります。居住者の場合、全世界所得に対して課税されるのに対し、非居住者の場合、ベトナム源泉所得に対して課税されるため、税負担が大きく異なります。判定には一般的に183日ルールが浸透しており、滞在期間が183日未満であれば非居住者、183日以上であれば居住者といった認識をお持ちかと思います。ただし、滞在期間だけ注意すれば問題ないわけではないので、今回は居住者認定されるケースをご紹介します。

 

ベトナムに居住住所がある場合
 ベトナム国内において賃貸期間が183日以上の居住住所やレジデンスカードを保有している場合、他の国での居住者である証明がないと居住者認定されるリスクがあります。居住者である証明とは日本では税務署にて発行する居住者証明書になります。
(参考:国税庁HP)
・No.9210 居住者証明書の請求
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm

 

 ベトナムでレジデンスカードを取得し、出張ベースで滞在する場合は、居住者認定を回避するために日本の税務署にて居住者証明書を取得することをお勧めいたします。詳細は専門家にご相談ください。

 

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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