ベトナムはハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟しました。2026年9月11日から効力が発生いたします。ハーグ条約への加盟により、日本の公文書をベトナムにて有効にする領事認証手続きが不要となり、公印確認のみで有効になります。そのため、在日ベトナム大使館等での手続きが不要になります。これにより、ベトナムでの法人設立、ライセンス変更、労働許可取得などで日本側にて必要な手続きが変更となるので留意が必要です。
・今までの手続き
公証人役場→法務局→外務省→在日ベトナム大使館等
・今後の手続き
公証人役場→法務局→外務省※
※公証人役場→法務局→外務省の手続きに関しては東京都、大阪府、愛知県、福岡県等の公証人役場にて外務省公印確認までワンストップで進めることが可能です。
ハーグ条約に加盟し効力が発生した直後のベトナム当局の取り扱いについては、混乱も予想されます。あらかじめ書類提出前に当局へ確認するか、専門家に相談することをおすすめいたします。
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<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
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