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日本法人海外不動産購入時の課税関係

コラム
2026.04.16
日本法人海外不動産購入時の課税関係

 不動産会社の方から海外不動産の購入について営業を受けた、勧められたというご相談をいただく機会が増えています。今回は日本法人が海外不動産購入時・所有中・売却時の課税関係についてまとめます。

 

1.海外不動産 購入時
国内不動産と同様、取得価額を資産に計上します。建物部分の減価償却についても、日本の耐用年数表に基づき計算します。中古不動産の場合は、簡便法(法定耐用年数を経過していれば法定耐用年数×20%)の適用も可能です。 なお、取得費の円換算は原則として取引日のTTM(仲値)によりますが、継続適用を条件にTTS(売相場)等を用いることも認められます。

 

2.海外不動産 所有中
海外での賃貸収入は日本の法人税の課税対象となります。
一方、物件の所在地国においても課税対象となり、申告が必要となる場合があります。
日本と現地の両国で課税される場合、現地で納付した税額について、日本の申告時に外国税額控除が可能です。ただし、一定の限度額があるため、現地での納税額をすべて引ききれるとは限らない点に注意が必要です。

 

3.売却時
売却価額と帳簿価額(未償却残高)の差額が譲渡損益となります。こちらも原則として取引日のTTMで換算します。譲渡時に現地で納税が必要な場合も、運用時と同様に外国税額控除の対象となります。


 個人の所得税においては、令和2年度の税制改正により海外中古不動産の減価償却費を利用した節税が制限されましたが、法人の場合は現時点では同様の制限は規定されておりません。海外は日本に比べ、土地より建物の価値が高い物件が多く、購入価格における建物の割合が高い傾向にあるようです。そのため、短期間で多額の減価償却費を計上し、利益を圧縮できるケースがあります。 ただし、あくまで課税の繰り延べであり、売却時には帳簿価額が下がっている分、売却益が大きくなり、税負担も重くなります。為替リスクや現地の諸経費なども考慮したうえで、慎重な検討が必要です。


<参考リンク>
国税庁HP
「中古資産の耐用年数」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
「外貨建取引の換算(法人税基本通達13の2-1-2)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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