ここ数年、相続税対策の世界では「貸付不動産」や「小口化不動産」が大きな注目を集めてきました。
理由はシンプルで、“評価額が下がる=相続税や贈与税が減る” という構造が明確だったからです。
しかし、令和8年度税制改正で状況は一変することとなります。
令和8年度税制改正で「貸付不動産」「小口化不動産」は財産評価方法が変わります。
今回は「貸付不動産」や「小口化不動産」の改正について確認したいと思います。
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