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個人輸入にかかる関税

コラム
2026.02.12
個人輸入にかかる関税

 寒い季節、海外からのお取り寄せを楽しむ方も増えています。今回は個人利用目的で貨物を輸入した際の関税の取り扱いについて取り上げます。

 

関税の免除
海外から貨物を輸入する場合、原則関税がかかります。ただし、個人が個人使用目的で輸入する貨物は課税価格が1万円以下の場合、免除となります(一部品目除く)。個人使用の場合の課税価格は「海外小売価格×0.6」で計算されます。そのため、海外小売価格が16,666円以下であれば関税はかかりません。

 

関税の税率
関税には、一般関税率というものが定められており、品目や相手国により税率が定められています。品目分類は数千もあり、その中から該当品目の税率を適用します。

ただし、一般貨物や郵便小包を利用し、課税価格の合計が20万円以下の場合は、少額輸入貨物の簡易税率の適用が可能となっています。こちらは品目ごとに7区分にわかれており、例えばコーヒーや茶は15%、衣類は10%となっています。


 以前個人的に海外からチョコレートを取り寄せた際、値段は88.38ユーロ、レートは約182円でした。この場合海外小売価格は約16,085円、課税価格は約9,651円となり、課税価格1万円以下なので関税負担なくお買い物ができました。購入前に仕組みを知っておくと安心です。

 

<参考リンク>
税関HP
・個人的な使用に供するため通信販売により輸入する貨物の課税価格
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/hyokajirei4600005.pdf
・少額貨物の簡易税率
https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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