海外の子会社や関連会社との取引価格に適用される「移転価格税制」や軽課税国に存在する子会社の利益を合算課税される「タックスヘイブン対策税制」。
これらの税制の適用対象となる「国外関連者」に該当するかどうかの判定にあたっては、資本関係(持株割合)だけでなく、「実質支配関係」があるかどうかも重要な判断基準となります。
では、具体的にどのようなケースがこの「実質支配関係」に該当するのでしょうか。 今回は、形式的な持株割合だけでは判断できない、実質的な支配関係の要件について解説します。
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