MENUCLOSE
無料デモを試す 今すぐ
資料ダウンロード
JP | EN
TOPICS
トピックス
Home > トピックス > 持分割合は関係なし!外国関係会社の判定における実質支配関係とは

持分割合は関係なし!外国関係会社の判定における実質支配関係とは

コラム
2026.02.13
持分割合は関係なし!外国関係会社の判定における実質支配関係とは

海外の子会社や関連会社との取引価格に適用される「移転価格税制」や軽課税国に存在する子会社の利益を合算課税される「タックスヘイブン対策税制」。
これらの税制の適用対象となる「国外関連者」に該当するかどうかの判定にあたっては、資本関係(持株割合)だけでなく、「実質支配関係」があるかどうかも重要な判断基準となります。

では、具体的にどのようなケースがこの「実質支配関係」に該当するのでしょうか。 今回は、形式的な持株割合だけでは判断できない、実質的な支配関係の要件について解説します。

 

こちらからご確認ください。


役立つ情報をお送りします

CONTACT GLASIAOUS は拠点毎に合わせた経営管理が
可能です

詳細が気になる方はまずは
資料をご覧ください