非居住者に対する役務提供は輸出免税として消費税が免除されます。ただしこの取り扱いには一部例外があり、課税対象となる場合もあります。今回は課税対象となる条件について取り上げます。
消費税が免除されない条件は以下の通りです。
(1)国内に所在する資産の運送や保管
(2)国内における飲食または宿泊
(3)(1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
*国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません。
消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当する取引は課税対象となります。役務提供が国内取引か国外取引かの判定は、役務の提供が行われた場所で判断します。
国内において行われたサービスで、その効果が国内のみで終結する役務提供については課税対象となります。国税庁タックスアンサーに具体例が列挙されていますのでご参照ください。
非居住者から役務提供を受ける場合も、役務提供の場所で課税対象かどうかを判断します。役務提供の場所が日本で課税仕入に該当する場合、もし非居住者がインボイス発行事業者でなければインボイス制度の経過措置を適用することが可能です。なお非居住者に支払う役務提供の報酬は源泉徴収が必要な場合もございますので、併せてご留意いただければと思います。
<参考リンク>
国税庁HP
「No.6567 非居住者に対する役務の提供」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai