ベトナムでは昨年から税金滞納者に対する出国禁止措置が適用されるようになり日系企業の間でも話題になりました。当局は今年2月28日に出国禁止措置の明確にするため、対象者などについて規定した政令第49号/2025/ND-CPを施行しました。政令は、出国が一時的に停止される対象者の税金滞納額と滞納期間を規定しています。詳細は以下の通りです。
- 個人事業主・事業世帯主
滞納税額が50百万ドン(約28万円)以上
税金の納期限を120日以上経過
- 法人(企業・協同組合など)の法定代表者
滞納している税金が5億ドン(約350万円)以上
税金の納付期限を120日以上超過
- 登録住所で営業していない事業主や法人代表者
登録住所での営業が確認できず、税金を滞納している。
滞納額に関係なく、税務当局の通知後30日以内に納税されない場合。
- 海外渡航や移住を予定するベトナム人や外国人
ベトナムを出国する際に税金未納がある場合、納税完了まで出国が禁止される。
※外国人に関しては滞納額が規定されておらず幅広い方が対象になる可能性があります。
上記、出国停止措置に関しては事前に税務署より出国停止の通知が送られます。したがっていきなり、出国停止になることはありませんが、税務署からの通知を把握していない場合は空港で足止めされる可能性がありますのでご留意ください。
対策としては、税務申告の管理強化と定期的な税務署からの通知確認等があります。税務申告に関しては専門家に依頼する場合がほとんどかと思いますので、専門家との情報連携を密にしていく必要があります。また、海外出張がある際は事前に税務署からの渡航停止措置の通知が来ていないか確認することをお勧めいたします。
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai
役立つ情報をお送りします