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【国際税務】外国にPEがある法人の事業税(特定内国法人)

コラム
2024.03.22
【国際税務】外国にPEがある法人の事業税(特定内国法人)

外国で事業を行う日本法人のうち、外国の拠点が支店や営業所である法人も多いと思います。
同様に海外の法令により駐在員事務所、現地で活動を行う従業員あるいは現地の代理人がPEとみなされて現地の税金が課税されるケースもあります。


こういった法人は日本の地方税法では「特定内国法人」という区分に該当し、日本の事業税の計算では外国の事業に帰属する部分を控除して課税所得を計算します。

 

今回は特定内国法人の基本的な計算方法を紹介します。

 

こちらからご確認ください。

 

 


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