令和4年度税制改正により、帳簿の提出がない場合等について、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が設けられました。 具体的には、税務調査において、税務職員から 「売上げ(業務に係る収入を含む。)に関する調査に必要な帳簿」 の提示等を求められたにもかかわらず、一定の場合に該当するときは、通常の過少申告加算税又は無申告加算税の割合が10%又は5%加重されます。 なお、ここで重要なのは、本税そのものが加重される制度ではなく、あくまで 過少申告加算税又は無申告加算税の割合が加重される制度 であるという点です。 今回は、
・この制度の概要
・いつから適用されるのか
・どのような場合に10%又は5%加重されるのか
・重加算税との関係
について、国税庁Q&Aの内容に沿って確認したいと思います。
こちらからご確認ください。
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