外国人社員を日本に派遣する外国法人にとって、駐在員の所得税や住民税を企業がどう負担するかは重要な課題です。しかし、それだけではありません。
「もし私に何かあったら、母国の家族は日本の高額な相続税を払わないといけないのでしょうか?」 これは、実際にスイス法人から日本への派遣を控えた外国人駐在員の方が打ち明けてくれた不安の声です。遠い異国の地での「万が一」に備える税金の問題は、駐在員本人だけでなくご家族にとっても想像以上のプレッシャーとなります 。
このブログでは、多くの外国法人が見過ごしがちな「外国人駐在員の相続税問題」に焦点を当て、企業が事前に備えておくべきポイントについて解説します。
1.外国人駐在員に相続が発生した場合、課税されるのはどこまで?
日本に駐在する外国人が亡くなった場合、日本の相続税が全世界の財産に課税されるのか、それとも日本国内の財産のみが課税されるのか、不安に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、多くの場合、日本国内の財産のみが課税対象となります。
(1)なぜ全世界財産が課税されないのか?
(2)企業が事前に備えておくべき3つのポイント
※朝日税理士法人グループの記事はこちら
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