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外国人旅行客向けの免税販売について

コラム
2024.11.07
外国人旅行客向けの免税販売について

 先日、国内の法人が外国人旅行客向けに商品を販売した際に不適切な消費税の免税販売があったとして、修正申告や追徴税額の納付を行っていたという報道を目にしました。免税要件を満たしていないケースや書類管理が不十分であったケースが確認されたようですが、今回は具体的に外国人旅行客向けに免税販売をする際の要件を確認していきたいと思います。
 
免税で購入できる人

 外国人旅行客のうち免税で購入できる人は以下の通りです。

 

  • 非居住者のうち日本国籍を有しない者:出区管理及び難民認定法に規定する短期滞在、外交または公用の在留資格を有する者等
  • 非居住者のうち日本国籍を有する者:国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することについて、在留証明または戸籍の附票の写しであって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにより確認された者

 

対象の物品

 上記の対象者に該当したとしてもどんな商品でも免税となるわけではありません。大前提として生活用品として購入するものに限られており、事業用、販売用として商品を購入したものは免税の対象となりません。また、購入できる商品も消耗品の場合は5千円以上50万円以下にしなければいけないなど厳しく規定がございます。

 

免税販売手続の電子化

 令和3年10月1日以降、国内において免税販売を行う場合は、免税販売手続について電子化の対応が必要となりました。従前は書面にて購入者から購入誓約書の提出を受けたのち7年間の保存が必要であり、購入記録票を購入者の旅券等へ貼付することを求められておりましたが、現在は電子化対応ができていない場合には免税販売を行うことができませんのでご注意をお願いいたします。

 

 皆さんの中でも、免税販売をご検討されている方がいらっしゃいましたら一度制度のご確認をお願いいたします。

 

<参考リンク>
国税庁
「No.6559 外国人旅行者等の免税購入対象者」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm
税関
「海外旅行者の免税範囲」
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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