令和5年度税制改正によりグローバルミニマム課税が導入される予定です。大綱、法律案ベースとなりますが、グローバルミニマム課税のポイントを簡単にご説明いたします。
1.制度趣旨
各国で法人税率の引き下げや優遇税制によって外国企業を誘致するような動きがありました。これを放置すると法人税の継続的な引き下げにより各国の法人税収基盤の弱体化、及び、税制面において企業間の公平な競争条件を阻害するという問題が懸念されます。そこで、OECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおいて議論が進められ、2021年10月に軽課税国にある子会社の税負担が最低税率(15%)を下回る場合には、15%に至るまでの不足分を親会社で課税するというグローバルミニマム課税の導入が合意されました。
2.対象となる企業
対象となる特定多国籍企業グループ等とは、企業グループ等のうち各対象会計年度(多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結財務諸表の作成に係る期間)の直前の4対象会計年度のうち2以上の対象会計年度の総収入金額が7億5,000万ユーロ(約1,100億円)相当額以上であるものとされます。
3.スケジュール
内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されます。3月決算の法人の場合、令和7年3月期から適用が開始されます。特定多国籍グループ等の判定は令和3年3月期から令和6年3月期までの4会計年度を用いて行い、最初の申告期限は令和7年3月から15月後の令和8年6月となります。
◆3月決算法人の場合のスケジュール

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