掲題の件について、ベトナム政府は2020年に続き、2021年も企業及び個人事業主を対象として税及び土地使用料の納付期限の延長を実施しています。
適用対象期間を経過しているものもありますが、概要は以下の通りです。
・適用対象:
食品製造・加工業、繊維、衣服、皮革及び関連製品の製造業、建設業等を
営む企業、発展を優先する裾野産業の製品や主要機械製品の製造する企業
及び中小企業支援法等に規定される中小企業等
・付加価値税(輸入時の付加価値税を除く)
対象となるのは、2021年3月から8月における課税期間において発生した
納付すべき付加価値税。延長期間は、2021年3月から6月に納付すべき付加
価値税については5か月間、7月については4か月間及び8月については3か月
間とする。
延長期間は税務管理法の規定に基づき、納付期限から開始するものとする。
・法人所得税
対象となるのは、2021年課税期間における第一四半期又は第二四半期の
予定納付税額。延長期間は税務管理法の規定に基づき、納付期限の翌日から
3か月とする。
・土地使用料
対象となるのは、2021年第1期に納付すべき年払の土地使用料であって、
国家の決定又は管轄機関との契約によって、直接、土地を賃借しているもの
について当該土地使用料の納付期限を延長する。延長期間は、2021年5月31日
から6か月間とする。
・延長申請書提出期限
税務確定申告書等の提出期限までに延長申請書を提出しなければならない。
上記期限までに提出できない場合、2021年7月30日までに提出しなければな
らない。
なお、延長申請書については、一度提出することで当該税目の全対象期間に適用されるものとする。