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過少資本税制の概要

コラム
2021.03.04
過少資本税制の概要

 日本企業が海外の親会社等から資金を調達する場合、出資による資金調達か借
入による資金調達か意思決定を行います。出資による資金調達を行ったときは、
その対価として配当金を支払います。配当は剰余金の分配であり、その支払額
は日本企業の損金の額に算入されません。一方で、借入による資金調達を行っ
たときは、その対価として利子を支払います。利子は金銭消費貸借契約に基づ
き支払われるものであるため、その支払額は日本企業の損金の額に算入されま
す。

 

 本来出資によるべき子会社の資本部分を、過大な借入(過少資本)という形態
に代えることにより支払利息を多額計上すると課税所得が減少することになる
ため、その借入金に対する利子について制限を設けた規定をいわゆる「過少資
本税制」と呼称します。

 

 この規定は、日本法人が海外の親会社等から資金を借り入れ、利子を支払った
場合において、その海外親会社等に対する負債に係る平均負債残高が、その日
本法人の純資産にその海外子会社の持分を乗じて計算した金額の3倍相当額を超
えるときに適用されます。

 

 海外親会社からの出資等により設立された内国法人について過少資本税制が適
用される場合には、その海外親会社からの借入金に対する支払利息のうち、一
定の計算により算出された金額が損金不算入(加算・社外流出)となります。

 

 また逆のケースも考えられます。日本親法人が海外子会社に対して多額の貸付
を行い、その貸付金に対して利子を収受した場合、その海外子会社については
その海外子会社の所在する国や地域によって定められた過少資本税制に相当す
る規定により、海外子会社の支払利子について制限されることが想定されます
ので、十分にご注意ください。


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