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外資系企業の税務

コラム
2021.02.25
外資系企業の税務

経産省による令和元年の外資系企業動向調査によると、日本で外資系企業が
事業展開する利点は所得水準が高くマーケットが魅力的であることがあげられ
る一方、人材確保の難しさやビジネスコストの高さといった難点もあるようで
す。
 
 外資系企業では税務上どのような点に注意をする必要があるのか今回は3つの
論点を挙げてみます。
 
 まず、中小法人向けの特例措置の適用を受けることができるのか注意をする必
要があります。例えば当社は3月決算、親会社である外国法人が12月決算の場合、
3月末の親会社の資本金額を3月末の電信売買相場の仲値により円換算した金額が
5億円以上であるかにより、大法人による支配関係があるかどうかを判定します。
日本に現地法人を設立するような外国法人は資本金の額が大きいことが多いため
注意が必要です。
 
 一方で、グループ法人税制の適用がないことにも注意が必要です。グループ法
人税制とは、100%グループ内の内国法人間で行われる一定の資産の譲渡や寄付、
配当などについて税務上は損益を認識しない税制ですが、こちらについては内国
法人間の取引が対象となりますので、外国親会社との取引については適用されま
せん。
 
 最後に、外資系企業では実質的な経営権が親会社にあることが多く、外国親会
社と現地法人との間で、独立した企業同士では通常行われないような取引が行わ
れることがあります。
こういった取引の結果、日本の税収が不当に減少することを防ぐため、同族会社
の行為計算否認既定や移転価格税制が設けられております。意図的ではないにし
ろ、利益操作につながるような取引には注意が必要となります。


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