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いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム(インド)です。
今回はインドにおける外国企業の所得税申告(ITR)の廃止についてご紹介いたします。
インドにおける外国企業の所得税申告(ITR)の廃止について
2020年財政法、及び1961年所得税法第115A条の改定によって、ロイヤリティ、又は技術サービス料から所得を得る外国法人の、インドにおける確定申告義務の免除について発表がありました。
これは、課税年度におけるインド源泉所得が、ロイヤリティ、又は技術サービス料のみから発生しており、かつ以下インド所得税法に規定の税率に従い源泉徴収されている場合は、当該外国法人及び個人の非居住者は、インドにおける確定申告は必要なくなりました。
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Particular |
India-Japan Treaty |
Section 115A |
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Royalty Fees |
10.00% |
10.40% |
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FTS |
10.00% |
10.40% |
インド-日本間の租税税率は10%(日本の税務署から提出された提出税居住証明書付き)ですが、
インド所得税法に基づきますと、実効税率は10.40%となっております。
今回の改正前は、日印条約に従って10.00%の利率を利用されていた企業様も多いかと存じます。
今回の改正に従いまして、外国企業が10.40%の源泉徴収税率を選択した場合、ロイヤリティ、又は技術サービス料から所得に対して、確定申告(ITR)を提出する必要はありません。
条件としましては、
- インドにPEが存在しないこと
- インド所得税法に規定の税率に従って源泉徴収されていること
- 当該所得が政府当局等からのものでないこと
メリットとしましては、
- インドで所得税申告を提出する義務がない
- インドでPANを取得する必要なし
- PANおよび確定申請を取得するために支払っていたコンサルティング会社などへのコスト削減
- 確定申告がない場合の予想所得税調査などのコスト削減
デメリットとしましては、
- 日印間の租税条約と比較して、追加の税金を支払う必要
(日印条約の場合、0.4%(10.40%-10%)を別途支払う必要があります)
従いまして、インドにPEを持たない外国法人、かつインド源泉所得がロイヤリティ、又は技術サービス料のみの場合、外国法人はインド所得税法に規定の10.40%にてインド側にて源泉徴収される場合、インドにおける確定申告とそれに伴う納税者番号PANの保有は必要ないこととなります。
この改定については、FY2019-20から適用されることとなるため、
インド子会社に対してロイヤリティや技術サービス料を請求してインド源泉所得を得ている日本親会社等、本件に該当する外国法人について、これまで日印租税条約上の税率10%にて源泉徴収していた場合、以降、インド所得税法に規定の10.40%での源泉徴収に変更の上、これまでの源泉徴収率との差異分のTDSを
利息と共に追加納税することで、インドでの確定申告の必要はなくなることとなります。
今回は以上となります。
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