目次
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Topics
1.3月~4月の主な出来事と期限
2.2013年会社法改正
3.GSTハイライト~第26回GST審議会での内容について~
4.新サービス 日系企業×ローカル企業のマッチングサポートについて
5.会計・人事勉強会のお知らせ
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
1.3月~4月の主な出来事と期限
全企業
・3月31日(土)まで:マスターファイル(3CEAA)/国別報告書(3CEAD)の申告
・4月20日(金)まで:GST-3Bの申告(2018年3月分)
・4月30日(月)まで:3月分TDS支払
年間売上額が1,500万ルピー以上の企業
・4月10日(火)まで:GSTR-1の申告(2018年2月分)
年間売上額が1,500万ルピー未満の企業
・4月30日(月)まで:GSTR-1の四半期申告(2018年1月~3月分)
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
2.2013年会社法改正
2013年インド会社法の改正について、皆様ご存知でしょうか?
インド企業省(The Ministry of Corporate Affairs)は、
2013年インド会社法(The Companies Act, 2013)のいくつかの規定を2017年インド会社法(The Companies Act, 2017)として改正し、
2018年1月3日(水)に発表しました。
一部抜粋となりますが、重要な改正点の詳細を下記にて紹介致します。
居住取締役の居住性について
居住取締役の居住要件を満たすためには前年度の暦年(1月1日~12月31日)で182日以上インドに滞在している必要がありますが、
今後は前会計年度ではなく本会計年度(4月1日~3月31日)で182日以上インドに滞在していることが条件とする法案が可決されつつあります。
*本改正が施行されれば、当該年度の会計年度で182日以上インドに滞在する予定があれば、居住取締役の居住要件を満たすことができます。
具体的な施行日は公表されていませんが、新たな変更がありましたら改めてお知らせ致します。
取締役の辞任届について
取締役の変更時に会社登記局(ROC)へ提出するForm DIR-11(辞任届)は必須でしたが、今後は任意となります。
監査人の選任について
毎年の定時株主総会にて監査人を選任もしくは再選任する必要がありましたが、今後は省略が可能となります。
定時株主総会について
非上場企業の定時株主総会は、登記住所と同じ州内での開催が必要でしたが、今後はインド国内であればどこでも開催が可能となります。
臨時株主総会について
外国直接投資100%子会社の臨時株主総会は、インド国内での開催が必要でしたが、今後はインド国外での開催も可能となります。
今回の改正により、外資系企業に関係する規制が多く緩和されました。
インドは法改正が頻繁にある国ですので、引き続きご注意ください。
詳細が気になるという方に対しては、弊社の会社秘書役(Company Secretary)によるセミナーを行えればと思いますので、
お気軽にお問い合わせいただけますと幸甚です。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
3.GSTハイライト~第26回GST審議会での内容について~
2018年3月10日(土)に第26回GST審議会が開催されました。今回の審議会では税率の変更はなく、
E-way Billの導入や輸出者への措置などGSTに関する各スキームに関する変更が主な内容となっています。
以下にてポイントを絞って紹介致します。
<輸出者への措置>
・審議会は輸入品に対する免税措置を2018年3月31日(土)より6か月延長する事を発表しました。
今後は、輸出者は輸入品について2018年10月1日(月)まで引き続き免税措置を受けられるようになります。
・審議会は輸出時に支払ったIGSTおよびInput Tax Creditの還付手続きの遅さに言及し、
GSTN(Goods and Services Network)に還付請求を早急に税関、中央GST局、州GST局に回すよう指示を出しました。
・e-Walletの導入が2018年10月1日(月)まで延期となりました。
e-Walletはインド商工省の外国貿易部(Director General of Foreign Trade)により運営される電子財布で、仮想通貨、実際の通貨の両方が使用できます。
E-Walletの導入は輸出者の一時的なGST支払いによるキャッシュフロー問題の対策として進められています。
・応急措置として、審議会は輸出入品にかかるGST支払いに対してPre-GST exemption scheme(=GST税の免税)を再度採用しました。
・卸業者の輸出者は調達品の0.1%のGSTを支払う事となりました。
また、国内調達はAdvance Authorization, Export Promotion Capital Goods (EPGC) and Export Oriented Units (EOU)スキームにより
“みなし輸出”と認識され、輸出者かサプライヤーのどちらかがGSTの還付請求を受けられるようになります。
この措置は2018年3月31日(土)から2018年10月1日(月)まで延長されました。
<GST制度の変更点>
・2018年6月分まで引き続き、GST申告にはGSTR-3BとGSTR-1が適用されます。
・GST番号未登録者への支払いにかかるリバースチャージメカニズムは2018年6月30日(土)まで延長されました。
・GST税制下でのTDS・TCSの導入が2018年6月30日(土)まで延期となりました。
・GSTネットワークのシステムエラーによる納税者からの不満に答え、審議会はGST Implementation Committee(GIC)と呼ばれる
委員会を設置しました。
<E-way Billについて>
・審議会は州またぎの物の搬送については2018年4月1日(日)から、州内の物の搬送については2018年6月1日(金)までに導入予定としました。
・E-way Billは委託積送品価格が50,000ルピーを超える場合に発行しなければなりません。
(あくまで契約した委託積送品価格に基づき判断されるため、それ以外の物品価格は考慮しません。)
・搬送が公共交通機関で行われる場合は、Consignor(委託者)もしくはConsignee(荷受人)がE-way Billを発行する必要があります。
・鉄道での搬送の場合はE-way Billは適用されません。ただし、その場合InvoiceやDelivery Challan(配達証)が必要となります。
・搬送品の受取り、または拒否の決定はE-way Billに記載される有効期間か、
E-way Billの発行時から72時間以内のどちらか早い方に行われなければなりません。
・荷送人と搬送者間の距離が50km以下の場合は、E-way Billの発行時にForm GST EWB-01のPart Bは必要なく、
Part Aのみ記入をして発行申請します。
・荷送人は搬送会社、郵便会社、eコマース会社等にPart Aを記入してもらえる権限があります。
・船での搬送もしくはその他特別な状況下にあった場合、E-way Billの有効期間内に物品が届かなければ搬送者はE-way Billの有効期間を延長させる事が可能です。
・E-way Billの有効期間を1日と設定した場合は、発行日の翌日の24時に失効されます。
・搬送中、一度税務局での検査が行われた場合、特異な搬送でない限りは、その後の検閲での二度目の検査は行われない事とされています。
・搬送が鉄道、空路、船便で行われた場合は、搬送後でもE-way Billの発行が可能とされています。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
4.新サービス 日系企業×ローカル企業のマッチングサポートについて
東京コンサルティンググループ全拠点にて、
新サービス【日系企業×ローカル企業のマッチングサポートサービス】の提供が始まりました。
今後、事業を拡大していくうえで、
ローカル企業と取引をしていきたいと思っている企業様が多くおられる一方で、
ローカル企業との取引に不安を感じ、手を伸ばすことができないという企業様の声から
今回のサービスが始まりました。
弊社が紹介するローカル企業は、
弊社が月次ベースで決算書をレビューしていくことで保証することのできる企業様のみです。
そのため日系企業の皆様にも安心してご検討頂く事が可能です。
ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
5.会計/人事勉強会のお知らせ
毎月、弊社のインド法人4拠点にて、会計・人事勉強会を実施しております。
基礎から実践の方法までお伝えしますので、今後の運用にお役立ていただける内容となっております。
各拠点にて扱うテーマが異なりますので、以下詳細をご確認下さい。
<勉強会概要>
<開催地>
デリー/バンガロール/ムンバイ/チェンナイのTCFオフィス
<参加料>
無料
<開催時間>
17:00~18:30
<会計・人事勉強会テーマ>
Delhi担当:
武田麻利奈
04月09日(月):役職定義と等級基準書作成方法について
久野未稀
04月26日(木):人事制度の全体像とポイント
Mumbai 担当:
谷川千裕/CA Sandeep Patel
4/12(木):インド会社法とその最新情報
4/26(木):IFRS概要と注意点(Sandeep Patel ※英語によるセミナー)
Bangalore 担当:
坂本佳代
04月13日(金):日系企業が注意すべき労働法の基礎
Chennai 担当:
中村匠吾
04月20日(金):新任駐在員が抑えておくべき会計労務
参加をご希望の方は本メールへ返信をお願いします。
返信本文に下記ご記入ください。
・参加希望のセミナー(例:デリー 04月06日(金):役職定義と等級基準書作成方法について)
・貴社名
・参加者のお名前
・参加理由
※ご都合の悪い方、ご希望のテーマがない方は、
ご希望のテーマと日時をご提案の上で、ご相談下さい。
※日本でのセミナー開催も可能ですので、ご相談下さい。
以上