いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームブラジルの田村彩紀でございます。
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ブラジル_改めて確認したい!利益計算方法と損金不算入について
① Lucro Real(実質利益法)とLucro Presumido(推定利益法)の税金の違い
② ブラジルにおける損金不算入費用
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ブラジル_改めて確認したい!利益計算方法と損金不算入について
① Lucro Real(実質利益法)とLucro Presumido(推定利益法)の税金の違い
今現在、COVID-19の影響を踏まえて、Lucro Real(実質利益法)で会計処理、税金計算を行っている企業様のうち、Lucro Presumido(推定利益法)への変更を検討しているお客様もいらっしゃるのではと思います。
こちらは、会計年度初月(1月)にどの方法をとるかを決定しなければならないため、期中で変更することはできないのですが、2021年1月からに向けて対応をどうするか考えているお客様がいらっしゃいましたら、下記、ご参考にしていただけますと幸いです。
はじめに、2つの違いを簡単に記載させていただきます。
1. Lucro Real(実質利益法)
通常の所得課税の方法。税務上の益金、損金から 課税対象となる所得を算出する方法です。
最も一般的な税制であり、多くの企業がこの方法を採択しております。
2. Lucro Presumido(推定利益法)
中小規模企業に認められ、年間売上又は一定額を利益と定め計算を行う方法です。
業種により適応する推定利益率が異なります。
赤字決算においても、売上高から計算された推定利益に 基づいて法人税が課税されます。 損金算入、繰越欠損が不可であり、税額控除も不可となります。
では実際どのくらい税金に差が出てくるのでしょうか。
今回は、先述しました通り、Lucro Presumido(推定利益法)は業種により、適応する推定利益率が異なるため、今回はサービス業界を例に考えてみたいと思います。
まずは下記の画像をご確認くださいませ。

少し見づらく恐縮なのですが、右側が、Lucro Real(実質利益法)の場合、
左側が、Lucro Presumido(推定利益法)の場合となります。
日本の法人税にあたる、IRPJ(法人所得税)、ならびに社会負担金(CSLL)については
サービス業(一部業種を除く)の場合、32.0%の推定実効税率を適応いたします。
(左のアルファベット連番のi ~ j を参照)
しかしながら、日本の法人税にあたる、IRRFとCSLLだけを見てしまいますと、今回の場合、Lucro Presumido(推定利益法)の方が多く税金を払っていることになります。
税金控除後の金額は、Lucro Presumido(推定利益法)の方が大きいので、IRRFとCSLL以外の税金で大きなメリットがあります。
それが何かと言いますと、左のアルファベット連番のc とdにあたる、社会統合計画基金納付金(PIS)社会保険融資納付金(COFINS)です。
それぞれの税法でのPISとCOFINSの%は下記となります。
Lucro Presumido(推定利益法): PIS 0.65%、COFINS 3.0%
Lucro Real(実質利益法): PIS 1.65%、COFINS 7.6% ※サービス業の場合
この2つの税金を合わせると、8.3%の違いが出てきます。
これが、Lucro Presumido(推定利益法)で計算した場合の税金の支払い削減の可能性がある大きな要因と言えます。
サービス業以外のケースについては、
下記URLより、海外実務データベース「Wiki Investment」の税制の部分をご確認くださいませ。
https://wiki-investment.jp/category/ブラジル/
② ブラジルにおける損金不算入費用
はじめに、“損金不算入”とは何か、ということを簡単にご説明いたします。
まず、税金を計算するにあたり、その企業がどのくらいの売上、費用、利益が出ているのかを計算する必要があります。
この際に注意点として、会計的な考えと税務的な考えの2種類があるということです。
<会計的な考え> 収益(売上) - 費用(経費) = 利益 (赤字は損失)
<税務的な考え> 益金 - 損金 = 所得 (赤字は欠損)
似たような性質を持つものの2種類あるということは、
① 益金参入:収益と計上されないが、益金と計上する。
② 益金不算入:収益と計上されるが、益金と計上されない。
③ 損金算入:費用と計上されないが、損金と計上される。
④ 損金不算入:費用と計上されるが、損金と計上されない。
今回は④の損金不算入(葡語:Não Dedutíveis)について
詳しく話していきたいと思います。
ブラジルでのビジネスにおいて多くの企業を悩ますのは、やはり税金面でしょう。
そのため、「あれ、払う税金が思っていたよりも多いな。」とならないよう
会計上は費用と計上されるもので、税務上損金として計上されない、損金不算入費用を把握していくことは重要と言えます。
下記、一部ではありますが実際にどんな費用が損金と計上されないか(損金不算入となるか)を簡単に記載しております。
1) 贈答品やプレゼント費用
2) 寄付 (ただし一部の寄付は対象外)
対象外となる寄付の例として、営利目的でない教育研究機関への寄付(ただし、損金と認められるのは営業利益の1.5%の金額まで)
3) パートナー、株主、管理者・業務遂行者の食事に伴う費用。
ただし、企業がすべの従業員に平等に提供した場合は損金として認められる。
4) 製品やサービスの生産、販売に本質的に関連しない不動産のリースおよび賃貸料
参照した原文:
http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?&visao=anotado&idAto=13034
原則、企業として本来負担するべきでない費用については損金不算入となるケースがございます。この費用については、どのように扱われるのか不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。