令和7(2025)年4月1日以後、国外事業者がデジタルプラットフォームを通じて消費者向け電気通信利用役務を提供し、その対価を特定プラットフォーム事業者を介して収受する場合には、当該特定プラットフォーム事業者がその役務を提供したものとみなされます。その結果、消費税の申告・納税義務は、国外事業者ではなく特定プラットフォーム事業者が負うこととされました。
なお、次のような取引はプラットフォーム課税の対象とはなりません。
- 国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
- デジタルプラットフォームを介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
- デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォーム事業者を介さずに当該役務提供の対価を収受している場合
(注1)プラットフォーム課税の対象とならない消費者向け電気通信利用役務の提供は、当該役務の提供を行う事業者が申告・納税を行うこととなります。
(注2)事業者向け電気通信利用役務の提供は、当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を行うこととなります(リバースチャージ方式)。
特定プラットフォーム事業者とは、国税庁長官から指定を受けた次の事業者をいいます。
- iTunes株式会社(App Store等を展開)
- Amazonウェブサービスジャパン合同会社(AWS Marketplace)
- Googleアジアパシフィックプライベートリミテッド(Google Play)
- 任天堂株式会社(Nintendo eShop)
- エピックゲームズコマース ゲーエムベーハー(Epic Games Store Fab)
以上を端的に整理すると、プラットフォーム課税とは、特定プラットフォーム事業者が、当該プラットフォーム上でサービスを提供する国外事業者に代わって、消費税の申告・納税義務を負う制度です。
特定プラットフォーム事業者はインボイス発行事業者登録を受けているため、プラットフォーム課税の対象となるアプリ配信等を受けた場合には、アプリの配信者等(国外事業者)ではなく、特定プラットフォーム事業者から交付されるインボイスを保存することで仕入税額控除が認められます。一方、プラットフォーム課税の対象外となるアプリ配信を受けた場合には、国外事業者から交付されるインボイスの保存が必要となります。
国外事業者から直接アプリの配信を受けた場合は、プラットフォーム課税の対象外となるため、国外事業者が発行するインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。ただし、アプリを配信する国外事業者がインボイス発行事業者として登録していない場合には、課税仕入れに適用できる経過措置(80%控除、70%控除、50%控除等)の対象外となるため注意が必要です。この場合、税込1万円未満の課税仕入れについては、少額特例による対応も考えられます。
プラットフォーム課税は、2010年代ごろから進められてきた海外デジタルサービスに対する課税の見直しの流れを受けて導入された制度です。
国際的に支配的な企業の台頭やデジタルインフラの拡充・複雑化により、各国では税制の見直しが求められています。今回のプラットフォーム課税もその流れの一つであり、特定プラットフォーム事業者には私生活でも身近な企業名が並んでいることから、本稿で取り上げました。
昨今の経済市場では、AI、半導体、宇宙事業などが大きな話題となっています。これらの分野の発展に伴い、関連する税制も今後さらに進化していくと考えられます。一見すると遠い世界の制度改正であっても、デジタルサービスの利用を通じて、私たちの生活や事業活動と密接につながっているといえるのではないでしょうか。
※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai