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輸出証明書の重要性

コラム
2026.08.12
輸出証明書の重要性

1.はじめに(消費税の仕組み)
輸出売上は、輸出免税売上として区分され、消費税額が課されないため(免税)、納付する消費税はゼロとなります。
一方で、製造・仕入れ・発送などの段階で、国内で課税仕入れを行うことになり、仕入税額控除が発生します。
その結果、売上に係る消費税-仕入税額控除がマイナスとなり、そのマイナス部分の消費税が還付される場合があります。

 

2.輸出証明書の重要性
輸出免税として取り扱うためには、「輸出取引等」であることを証明する必要があります。(消法7条)
法令上、輸出許可書、税関長の証明又は輸出の事実を記載した帳簿及び書類を整理・保存しなければなりません。(消規5条)

 

1)輸出証明書がない場合
契約書や代金受領があれば、取引の事実があったことは推察されます。
しかし、輸出免税の適用を受ける場合には、輸出取引等を行った事業者は税関長から交付を受ける輸出許可書等の保存が必要とされています。
もし、輸出申告書に記載がない場合や、輸出証明書がない場合、輸出取引に該当するとしても、輸出免税の適用を受けることができません。(消法第7条1項、消規第5条1項、平成7年7月3日裁決)

 

2)輸出証明書はあるが、実際には輸出されていなかった場合
ある製品を国内の事業者から海外の事業者へ輸出する場合、消費税法上、輸出取引等の証明がなされたものにつき、輸出免税等の規定が適用されます。
しかし、何らかの理由で、ある製品が実際には輸出されておらず別のものが輸出されていた場合、形式的に要件を満たしますが、実際には相手方に引き渡されていないため、輸出免税等の適用を受けることはできません。(消法第7条1項、同2項、平成15年2月20日裁決)

 

3.さいごに
上記のとおり、輸出免税であることを示す資料を整理しておくことが必要です。
具体的には、輸出許可書、インボイス/パッキングリスト、通関書類、取引契約書などです。
万が一の税務調査に備えて、今一度書類の保存を確認してはいかがでしょうか。

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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