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暗号資産等取引情報についての国際的な取組

コラム
2026.04.09
暗号資産等取引情報についての国際的な取組

 暗号資産の規制は、初期の段階では法的な取扱いや課税基準が明確でなく、匿名性を悪用した詐欺・不正取引・資金洗浄などの問題が指摘されていました。また、技術的脆弱性による取引所からの資産流出や、税務的対応の遅れによる申告漏れなどのリスクも高く、行政が取引情報の把握を十分にできていない状況も多く見られました。

 

 こうした問題を背景として、各国では規制の整備や税務対応の強化が進められ、国際的な連携をより進めてきました。

 

 その中で顕在化した課題に対応すべく、OECDは、非居住者に係る暗号資産等取引情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」を公表しました。日本を含む各国は、この基準の実施を約束しました。CARFに基づき各国の税務当局は、自国の暗号資産交換業者等から非居住者に関する取引情報の報告を受け、その情報を租税条約等に基づき、非居住者の居住国の税務当局へ提供する仕組みとなります。

 

 また、令和6年度税制改正により、令和8年1月1日以後に暗号資産交換業者等との間で取引を行う者、または令和7年12月31日時点で取引を行っている者は、居住地国名等を記載した届出書を暗号資産交換業者等へ提出することが必要となりました。

 

 さらに、国内に所在する暗号資産交換業者等は、令和9年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者に係る暗号資産等取引情報を所轄税務署長に報告し、報告された情報は租税条約等の規定に基づき各国税務当局と自動的に交換される仕組みとなります。

 

<参考リンク>
国税庁HP
・暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報
 (「CARFコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm

 

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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