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外国税額控除の実務上のポイント

コラム
2026.03.19
外国税額控除の実務上のポイント

 海外の企業と取引をする際、取引内容によっては、現地で源泉徴収された後の金額が振り込まれることがあります。この場合、経理担当者はどのように対応する必要があるのでしょうか。今回は外国税額控除について実務上のポイントを説明します。

 

1.源泉徴収されているか確認
海外からの入金があった際、入金額をそのまま処理するのではなく、源泉徴収されているかどうかを確認します。

 

例)100円の収入金額に対して10円源泉徴収され90円が入金された場合
   現金 90円 / 売上高 90円
(租税公課 10円 / 売上高 10円)

 

入金ベースで計上すると、外国で支払った税金10円を結果的に損金算入している扱いになります。ただカッコ内の処理が漏れてしまい、正しい売上高が計上されません。
一方源泉徴収された金額を把握することで、以下の処理となります。
  現金 90円 / 売上高 100円
 仮払金 10円 / 

 

2.税額控除適用できるか確認
源泉徴収されていることが確認出来たら、その税金が外国税額控除の対象となるか確認をします。例えば、所得を課税標準としない付加価値税のような税金は対象外となります。

 

3.納税証明書等の保存
源泉徴収された場合は、現地当局に納税したという事実が分かる納税証明等の保存が必要です。また海外支店の所得を申告している等申告納税方式の場合は申告書、自治体が納付額を決定する賦課課税方式の場合は通知書の保存が必要となります。

 


 赤字等の事情を除き、基本的には損金算入するよりも外国税額控除を適用した方が有利となります。上記ポイントを抑え、決算に備えましょう。

 

<参考リンク>
国税庁
外国法人税の控除
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_03_02a.htm

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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