近年、外国人旅行者向け免税販売において、免税販売の要件を満たさずに取引を行った免税店事業者への追徴課税事案が多発しています。また、免税購入品が国外へ持ち出されず、国内で流通しているケースも多く見受けられます。こうした状況を受け、制度の見直しが行われることとなりました。
現行制度では、免税店(輸出物品販売場)での販売時点で消費税が免除される仕組みとなっており、不正な消費税免除が横行する課題が指摘されてきました。このため、令和7年度の税制改正により、諸外国で導入されている「リファンド方式」への移行が示されました。
リファンドとは英語で「refund」返金という意味ですが、リファンド方式とは免税店で消費税を含む価格で商品を販売し、その後、購入情報を出国時に税関で確認し、免税対象と認められた場合に消費税分が返金(還付)される仕組みです。
このリファンド方式は、令和8年(2026年)11月1日以降に実施される予定です。改正に伴い、免税対象品の範囲や免税販売手続き、免税店の区分や許可要件なども変更されます。また、免税店では消費税課税売上から免税売上への振替処理や返金手続きなど、新たな実務対応が求められます。
<参考リンク>
国税庁
・輸出物品販売場制度の改正の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm#a01
J-TAX-Free
・新免税制度「リファンド方式」について
https://j-taxfree.jp/tax-free/refund/
自民党
・免税制度の不正を許さず 令和8年11月から「リファンド方式」に
https://www.jimin.jp/news/information/209944.html
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<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
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