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【DL資料あり】最低資本金は約2,500万円!インドネシア進出の日系企業の5つの進出モデル徹底比較

コラム お役立ち資料
2025.12.10
【DL資料あり】最低資本金は約2,500万円!インドネシア進出の日系企業の5つの進出モデル徹底比較

この記事の監修者

PT Japan Asia Consultants 取締役

福島県出身、1992年から2002年まで幼少期の10年間をジャカルタで過ごす。
2011年よりPT Japan Asia Consultantsでコンサルタント業務に従事。
製造‧商社業をはじめ様々な業界100社以上の⽇系企業の設⽴からその後の会計‧税務等の管理サポート業務を⾏う。
2023年1⽉より現職。現在は400社を超える⽇系企業管理サポートを牽引。
特に会社設⽴から創業後の体制構築サポートに強みを持つ。

⼋⽊橋 優

PT Japan Asia Consultants

インドネシア進出の壁:最低資本金1億円(約100億ルピア)

インドネシア進出を検討する日系企業にとって、かつて最大の壁だったのが最低資本金100億ルピア(約1億円)という高い設立要件でした。
しかし、最近の投資法改正により、この要件は大幅に緩和され、現在では最低資本金25億ルピア(約2,500万円)からの設立が可能となっています。

依然としてASEAN最大の市場規模を誇るインドネシアは、製造・サービス・小売など幅広い業種で日系企業の注目を集めています。

本記事では、株式会社(PT)/駐在員事務所(KPPA・KP3A・KP-BUJKA)/フランチャイズ/ノミニー(名義貸し)/サテライトオフィスの5つの進出モデルをわかりやすく比較し、目的に合った最適解を考えます。

進出モデル1:株式会社(PT)設立

本格的な事業展開を目指し、長期の事業基盤を築きたい企業には、株式会社(PT)の設立が最適です。

PT(Perseroan Terbatas)は、インドネシア会社法に基づく株式会社で、収益活動を自由に行えます。

外資系企業が設立する場合はPMA(Penanaman Modal Asing)と呼ばれ、最低資本金は25億ルピア(約2,500万円)と、以前の100億ルピアに比べて大幅にハードルが下がりました。

ただし、実際の登記やライセンス取得の際には、投資報告や事業規模の実態確認が求められることもあり、形式的に25億ルピアを満たすだけでは認可が通らないケースもあります。

 

 

進出モデル2:駐在員事務所設立

初期段階では、駐在員事務所による進出が有効です。

本社との連絡業務や市場調査が主な役割で、現地で収益活動を行うことはできません。

PT設立よりも低コストかつ短期間での設立が可能です。

駐在員事務所には3種類の形式があります。

KPPA
(一般駐在員事務所)

  • 会社設立の検討段階で日本人が駐在
  • 収益活動は不可
  • 制約:州都にしか設立できない

KP3A
(商事駐在員事務所)

  • 商社活動の準備段階
  • 州都以外の県でも設立可能

KP-BUJKA
(建設駐在員事務所)

  • 建設業の特殊形態
  • インドネシア内資企業とジョイントすることで収益活動が可能

 

進出モデル3:フランチャイズ(FC)展開

飲食業やサービス業など、ブランド力が集客に直結する形態なら、フランチャイズ(FC)は成功しやすい進出形態です。

フランチャイズ(FC)は、本部のブランドやノウハウを活用し、加盟者が使用料やロイヤリティを払ってビジネスを行います。

飲食業やサービス業など、マニュアル化しやすい業種に適しています。

 

フランチャイズが成功しやすい理由

  • 日系ブランドの信頼性:日系ブランドは品質への信頼が高く、他国ブランドより優位です。
  • 資本負担の軽減:現地パートナーに運営を委ねることで、自社の投資を抑えて市場を拡大できます。
  • 人口約2.8億人:若年層が厚い市場で、中間層拡大に伴い外食・小売・教育・美容などの需要が拡大。

フランチャイズ展開における注意点

  • 3年以上の事業実績と2期連続の黒字決算が必要。
  • 契約前にSTPW(フランチャイズ登録証)をフランチャイザー/フランチャイジー双方で取得。
  • OSS(政府オンラインシステム)での年次報告義務、国産品優先などの規定に留意。違反時は事業停止等の罰則あり。
  • ※フランチャイズ展開をするなら現地専門家との連携が必須です。

進出モデル4:最も危険な選択肢?ノミニー(名義貸し)

ノミニーとは何か?必要とされる背景

ノミニーとは、会社の株式や役員の名義を形式的に貸す現地人を指します。

なぜ、ノミニーが必要とされているかというと、インドネシアにおいて外国人が直接100%出資できない業種があります。

外資規制を回避する目的でノミニーを利用するケースがあります。

 

対象例:

  • 一部の小売業
  • 不動産仲介業
  • 特定のライセンスが必要な業種

 

外資規制や資本金要件を避けて、低コスト・短期間で会社設立を行えるため選ばれることがあります。

 

ノミニーのリスク

しかし、ノミニー契約には極めて大きなリスクが潜んでいます。
インドネシアの会社法(2007年法律第40号)では、ノミニーという概念は明文化されておらず、法的には無効と判断される可能性があります。
そのため、実際のオーナーと登記上の株主が異なる「見かけ上の所有構造」は非常に不安定で、違法行為とみなされるリスクもあります。

 

ノミニーとみなされたらこんなデメリットが!

  • 事業許可の取り消し:NIB(事業者番号)や営業許可が取り消され、事業継続が不可能に。
  • 取引の無効・罰金リスク:契約や取引自体が無効となり、損害賠償や罰金を科される場合も。
  • 実務上の資産持ち逃げ:ノミニーによる資産や株式の持ち逃げ事例が実際に存在する。
  • 在留資格の喪失:責任者が入国拒否されたり、在留資格を失う可能性。
  • 資金調達の制限:正式な外資企業(PMA)ではないため、投資家や金融機関からの資金調達が困難。

 

進出モデル5:サテライトオフィスの活用

サテライトオフィスは、駐在員事務所設立とセットで利用することが可能です。

株式会社(PT)の設立はコストや法的ハードルが高いので、市場調査やネットワーキングの拠点として活用されています。

サテライトオフィスのメリット

  • フル機能の拠点よりもはるかに低コストで進出できます。
  • 市場調査やネットワーキングの拠点として、撤退・拡張にも柔軟に対応できるので、実験的に事業を進められます。
  • ジャカルタにおいては渋滞問題が依然深刻で、片道の通勤に約2時間ほどかかるケースも。複数の拠点を設けることで、社員の通勤負担を軽減でき柔軟な働き方にもつながります。
  • 優秀な人材を取りこぼさずに確保できる可能性が高まります。

サテライトオフィス活用の注意点

小規模なオフィスであっても、以下の管理業務や法令遵守が免除されるわけではありません。

  • 毎月の会計・税務処理:オフィスの規模や業務量に関わらず、毎月の会計処理や税務申告が必要です。
  • 労働法の適用:従業員が1~2名であってもインドネシアの労働法は適用されます。
  • 社会保障(BPJS)の加入義務:従業員がいる場合、BPJS(社会保険)への加入が義務付けられています。
  • 雇用契約の整備:契約社員や試用期間の扱いについても、労働法に基づいた適切な運用が必要です。

 

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