令和4年1月より導入された「特定納税管理人」制度は、外国企業と取引を行う日本企業が知っておくべき重要な制度です。この制度を理解しておかないと、予期せぬ負担や責任を負う可能性があります。
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1.PEがなくても申告義務が生じるケース
「日本にPEがなければ、外国企業に日本での納税義務はない」と考えられがちですが、必ずしもそうとは限りません・・・
2.「納税管理人」の選任義務
日本で申告義務がある外国企業は、国内に住所または居所を有する者を「納税管理人」として選任し、税務署に届け出る必要があります。納税管理人とは、外国企業が日本で税務申告や納税を行う際の代理人です。
3.「特定納税管理人」制度の創設と注意点
4.日本企業が特に注意すべき点
①税務当局からの連絡窓口となる義務
②指定の拒否は原則困難
③納税義務は負わないが、協力は不可欠
④予期せぬ負担発生の可能性
5.不服申立てについて
6.今すぐできる対応策
取引先外国企業の税務状況の確認
契約内容の見直し
税務専門家への相談
外国企業との取引はビジネスチャンスを広げますが、同時に税務上のリスクも伴います。予期せぬ形で「特定納税管理人」として指定される事態を避けるためにも、事前の対策と情報収集を怠らないことが大切です。
※朝日税理士法人の記事はこちら。
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