前回のブログでは居住者と非居住者の課税される所得の違いと居住者か非居住者の判断基準となる「住所」の考え方について説明しました。
税法における「住所」は民法の概念を借用し「生活の本拠」をいい、「生活の本拠」の判断は客観的事実に基づくとされています(所得税法基本通達2-1)。
生活の本拠とは、ある人が日常生活を送る場合に、主として活動する場所であるとされており、人によっては、仕事の本拠地である場合もあると考えられます。
今回はこの税法上の住所の有無の判断について争われた裁判例を紹介いたします。こちらからご確認ください。
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