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相続が国境を超える場合の納税義務-基本的な考え方-

コラム
2025.06.12
相続が国境を超える場合の納税義務-基本的な考え方-

1.相続税における納税義務者の区分

 相続税法では、「相続又は遺贈(…略…)により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの」注1、相続税の納税義務者を定めています。
 納税義務者の判定は、「住所」が国内にあるか否かが重要となります。住所や日本国籍の有無等により、居住制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者、特定納税義務者に区分されます

 

2.住所の判定

 住所は、「各人の生活の本拠をいう」注2 とされており、「客観的事実によって判定」 注3されます。相続税法において客観的事実という用語の定義はないため、その判定に際し、居住・職業・国政期・試算の有無・生計を一にする配偶者・扶養する親族注4 といった状況を鑑み、納税義務を判断する必要があります。

 

3.納税義務者の区分(税務大学講本「相続税法(令和7年度版)」9頁)

 これを模式的に表すと下記の図となります。国境を越えた相続(贈与)は、頻繁に生じるものではないため、納税義務の有無を確定するのが肝要となります。


注1 相続税法第1条の3
注2 相続税基本通達1の3・1の4共―5
注3 相続税基本通達1の3・1の4共―5
注4 所得税法施行令14条

 

※ Youtube にて、海外進出に関わる国際税務、ベトナム及び 中国進出に関わる留意事項・会計制度・税制について解説しています! ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
<税理士法人名南経営 国際部チャンネル>
https://www.youtube.com/c/meinankokusai


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