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ブラジルの最低賃金と登記後の定款変更について

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2018.03.20
ブラジルの最低賃金と登記後の定款変更について

2018 年最低賃金について


2018 年1 月1 日よりブラジルの最低賃金は月額R$954.00 となります。

 

2017 年度はR$937.00 でしたのでR$ 17上昇していますが

 

過去24 年間で最も低い上昇率となっています。

 

なお、日額はR$31.80、時給はR$4.34 となっています。

 

※大統領令(DECRETO Nº 9.255, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017)

 

ちなみに、過去の5 年間の上昇率の推移を見てみると

 

2018 年1.8%、2017 年6.4%、2016 年11.6%、2015 年8.8%、2014 年6.7%、と2018 年は大幅に下降しています。

 

この背景にはINPC(全国消費者物価指数)の低下の影響が大きく、IBGE によると、2017 年は2.07%まで低下しています。

(2016 年6.58%、2015 年11.28%)

 

これによって、今年の賃上げ交渉にどのような影響が出るのか

またブラジル経済を支える国内消費も影響を受けるのか、今後の展開に注目したいと思います。

 

登記後の定款変更について


ブラジルの法律上、法人設立時点において資本金が払い込まれている義務はありません。

 

外資企業が出資者となる場合は、現地法人のCNPJ を取得後にブラジル市中銀行に銀行口座を開設し

 

外資登録が終了した時点で資本金の送金が行えます。

 

しかし、定款にて資本金払込の期日を規定する必要があるため

 

一般的には「○○期間以内に資本金を払い込む」という文言を記載する必要があります。

 


留意すべき点は、永住ビザ取得の申請において定款に資本金が払い込まれている旨が記載してある状態でなくて
はならないという点です。

 

このため、ビザ取得申請を開始する時点で資本金が払い込まれた旨を記載するため、定款を変更する必要があります。

 

また、Legal Representaitve やAdministrator の情報を定款に記載する必要があるため

 

外国人駐在員が永住ビザ取得後に該当ポストに就任する場合は、再度定款の変更が必要となります。

 

つまり、外資企業がブラジルに現地法人を設立した場合、資本金が払い込まれた時点と

 

永住ビザを取得した駐在員をLegal Representave やAdministrator へ登録する時点の2 回にわたって定款を変更する必要があります。

 

上記に関する細かいご質問はメールで承っておりますので、ご不明点がございましたらお気兼ねなくご連絡いただければ幸甚です。

今後とも、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

以上

 

寄稿:株式会社東京コンサルティングファーム

インド・中国・香港・ASEAN・中東・アフリカ・ラテンアメリカなど世界27か国に拠点を有し、各国への進出や進出後の事業運営についてトータルサポートを行っている

また、新興国投資に対応したデータベース「Wiki-Investment」を提供し、30 カ国の投資環境や会社法、税務、労務、M&A実務といった内容を掲載(URL http://wiki-investment.com/)

 

さらに「海外投資の赤本」シリーズとして、インド・中国・東南アジア各国・メキシコ・ブラジルなどの投資環境、拠点設立、M&A、会社法、会計税務、人事労務などの情報を網羅的かつ分かりやすく解説した書籍を出版している

 問合先: f-info@kuno-cpa.co.jp


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