諸外国にLLCやLPSを作り、不動産投資、株式投資等を行うケースはよくあります。
米国のLLCを通じて行った不動産投資の損失をパススルー課税により個人の所得と損益通算し、否認された判例は有名です。
最近LLCやLPSを軽課税国に作り、投資を行うといった相談が増加しつつあります。
今回は改めてLLCやLPSが日本の税制上どういった場合に法人格があるとみなされるか、個人投資家にどのような影響があるかについて、過去の判例を元に解説したいと思います。
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