外国法人は国内で稼得した所得(国内源泉所得)について、原則として日本で納税義務が生じますが、その国内源泉所得の一部については、当該所得を支払った側である日本法人が源泉徴収して納税すべきものもあります。
今回はどのような支払をする際に源泉徴収が必要になるのか、また仮に源泉徴収を失念した場合にすべきこと、及び租税条約の適用がある場合の還付請求についてご説明致します。
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