日米の金利格差などにより、7月の米ドル/円は140円手前まで急激な円安が進みました。
税務上は基本的に外貨建資産等のうち短期のものは期末時換算法、長期のものは発生時換算法で評価を行いますが、為替相場の著しい変動があった場合には、要件を満たすすべての外貨建資産等について、期末日に外貨建取引を行ったものとみなすことができる(=評価替えをすることができる)という特例が設けられています。
為替相場の著しい変動があった場合とは、以下の算式により計算した割合が概ね15%以上となる場合を指します。
(事業年度終了の日の為替相場により換算した金額-簿価)/事業年度終了の日の為替相場により換算した金額
例えば、米ドル建長期借入金(簿価1.1億円/借入レート110円×100万ドル)について、期末レートが130円だった場合
(130円×100万ドル-1.1億円)/1.3億円≒15.3%>15%
となり、為替差損2,000万円が評価損として損金に算入されることになります。
なお、上記の算式により計算した割合が概ね15%以上となる資産等が同じ通貨で2以上ある場合には、その一部にのみにこの規定を適用することはできず、通貨ごとに適用の判断を行うこととなります。また、為替リスクがヘッジされているものや子会社株式などは対象外となりますのでご注意ください。
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