法人の貸借対照表に「貸付金」や「借入金」の勘定科目が記載されているのを多くの方がご存じだと思います。
その「貸付金」や「借入金」がその法人の役員に対するものである時、またその役員が亡くなった後どのように取り扱われるか、その際に生じる問題点などを確認していきたいと思います。
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